国税に関する電子帳簿保存法が来年1月に改正されます。
具体的には、これまで帳簿や書類等を電子媒体にて保存する場合には、税務署に事前承認を受ける必要がありましたが、今後は事前承認無しで保存が可能となります。
一方で、電子取引にて受領した請求書等については必ず電子データのまま保存義務が課せられますので、特にAmazon等ネット通販に関する請求書等については取扱いにご注意下さい。
税理士法人 岩本会計
(本 部)茨城県潮来市あやめ二丁目23-31 TEL:0299-63-0055
(香取オフィス)千葉県香取市北1-10-12篠塚ビル2F TEL:0478-79-5955
国税に関する電子帳簿保存法が来年1月に改正されます。
具体的には、これまで帳簿や書類等を電子媒体にて保存する場合には、税務署に事前承認を受ける必要がありましたが、今後は事前承認無しで保存が可能となります。
一方で、電子取引にて受領した請求書等については必ず電子データのまま保存義務が課せられますので、特にAmazon等ネット通販に関する請求書等については取扱いにご注意下さい。