電子帳簿保存法が来年1月より改正!

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国税に関する電子帳簿保存法が来年1月に改正されます。

具体的には、これまで帳簿や書類等を電子媒体にて保存する場合には、税務署に事前承認を受ける必要がありましたが、今後は事前承認無しで保存が可能となります。

一方で、電子取引にて受領した請求書等については必ず電子データのまま保存義務が課せられますので、特にAmazon等ネット通販に関する請求書等については取扱いにご注意下さい。

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